[情報セキュリティマネジメント試験]知的財産権(著作権・特許・営業秘密)[無料講座・例題付き!]
今回は情報セキュリティマネジメント試験における知的財産権について学習します。
知的財産権
知的財産権は人間の知的な活動から生じる創造物に対して与えられる財産権です。
例えば先に発明した人が後から真似してきた人に好き勝手されては可哀そうですよね。知的財産権ではこのように先に開発した人を守るための取り決めをしています。
知的財産権は大別すると著作権・産業財産権・営業秘密の3つに分けられます。
それぞれの権利とそれに対応する法律は以下の通りです。
権利の名称 | 保護対象 | 法律 | |
著作権 | 著作人格権 | 著作者の利益・名誉を侵害する著作物の利用 | 著作権法 |
著作財産権 | 著作物を公開することで得られる財産 | ||
産業財産権 | 特許権 | 自然法則を利用した創作で、高度な発明 | 特許法 |
実用新案権 | 発明自体ではなく、革新的なアイデア | 実用新案法 | |
意匠権 | 製品の価値を高める形状やデザイン | 意匠法 | |
商標権 | 商品の名称やロゴマーク | 商標法 | |
営業秘密 | 企業のノウハウやアイデア | 不正競争防止法 |
それぞれについて深くみて行きましょう。
著作権法
著作権法では創作された表現を保護します。
申請や出願は不要で、著作物が創作された時点で権利が発生します。著作権の対象はさまざまですが、セキュリティマネジメント試験で良く問われるのは以下のようなものになります。
- 対象・・・プログラム、データベース
- 対象外・・・プログラム言語、アルゴリズム、規約、統計情報
著作権はさらに以下の2つに分けられます。
著作者人格権
著作者人格権は著作者の利益・名誉への侵害や著作物の利用を禁止する権利です。
著作者だけの物のため、他社へ譲渡することはできません。
著作者人格権に含まれる権利は以下の3つです。
- 公表権・・・未発表の著作物を公表する権利
- 氏名表示権・・・著作者名を表示する権利
- 同一性保持権・・・著作物の変更・削除・改変を禁止する権利
著作財産権
著作財産権では著作物を公開することで得られる財産の権利です。
著作者ではなく、著作物を公表する権利のため他者への譲渡も可能です。
著作財産権に含まれる権利は以下の通りです。
- 複製権・・・著作権をコピーする権利
- 上演権・・・公衆を対象に実演する権利
- 公衆送信権・・・テレビやインターネットなどで不特定多数に向けて著作物を発信する権利
- 口述権・・・不特定多数に著作物を朗読する権利
著作権においては著作者人格権よりも著作財産権が問題となることが一般的です。理由としては著作財産権は他人に譲渡できるためです。
具体的な例としては以下のようなパターンが挙げられます。
- CDやDVDをコピー(複製権の侵害)
- ネット上にある画像をダウンロードして自分のブログにアップロードする(公衆送信権の侵害)
- 小説の内容を動画にして読み上げる(口述権の侵害)
産業財産権
産業財産権は知的財産権のうちの特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称です。
産業財産権では新しい発明やデザイン、名称などに独占権を与えて模倣を防止します。
それぞれで申請方法や権利の保護期限が違いますが、情報セキュリティマネジメント試験で問われるのは主に特許権です。
その他はこういった権利がある、程度で押さえておけば良いでしょう。
不正競争防止法
不正競争防止法は営業秘密を保護して不正競争を防止することで企業間の公正な競争の促進を目的とする法律です。
第三者が営業秘密を不正に入手、私用した場合侵害された側は侵害した側に差止請求権・損害賠償請求権などが認められます。
不正競争防止法で言う営業秘密の要件は以下の3つです。
- 秘密管理性・・・秘密として管理されている
- 有用性・・・その情報が事業活動に有用である
- 非公知性・・・一般的に知られていない
著作権・特許権・営業秘密の違い
著作権と特許権・営業秘密は類似していますが、以下のポイントで異なります。
著作権 | 特許権 | 営業秘密 | |
対象 | 創作された表現物 | 自然法則を利用した創作で、高度な発明 | 技術上・営業上の情報やアイデア |
出願 | 創作された時点 | 出願が無ければ権利は発生しない | 創作された時点 |
公開 | 秘匿にできる | 権利内容が公開される | 秘匿にできる |
保護期間 | 著作者の死後70年 | 原則、出願日から20年 | 半永久的 |
知的財産権・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
A社が著作権を保有しているプログラムで実現している機能と,B社のプログラムが同じ機能をもつとき,A社に対するB社の著作権侵害に関する記述のうち,適切なものはどれか。(H.30/春)
ア A社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,A社公表後1年未満にB社がプログラムを公表すれば,著作権侵害とならない。
イ A社のソースコードを無断で使用して,同じソースコードの記述で機能を実現しても,プログラム名称を別名称にすれば,著作権侵害とならない。
ウ A社のソースコードを無断で使用していると,著作権の存続期間内は,著作権侵害となる。
エ 同じ機能を実現しているのであれば,ソースコードの記述によらず,著作権侵害となる。
問2
特許法による保護の対象となるものはどれか。(FE H.23/特別)
ア 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの
イ 思想又は感情を創作的に表現したもの
ウ 物品の形状,構造又は組合せに係る考案
エ 物品の形状,模様又は色彩など,視覚を通じて美感を起こさせるもの
問3
不正競争防止法で保護されるものはどれか。(H.29/春)
ア 特許権を取得した発明
イ 頒布されている自社独自のシステム開発手順書
ウ 秘密として管理していない,自社システムを開発するための重要な設計書
エ 秘密として管理している,事業活動用の非公開の顧客名簿
解説(クリックで展開)
知的財産権・まとめ
今回は知的財産権について学習しました。
それぞれの法律で守られるものが何かを押さえておきましょう。
次回は関連法規について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
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