[FP3級]不動産の登記[無料講座・例題付き!]
今回はFP3級における不動産の登記について学習します。
不動産の登記
不動産は登記することで所有地や所有者の権利などが不動産登記記録簿に記載されます。
登記簿は誰でも簡単に閲覧することができます。
登記簿の構成
不動産登記簿は表題部と権利部に分かれており、権利部はさらに甲区と乙区に区切られています。
表題部(表示に関する登記) | |
不動産の所在地、面積、構造等を記載します。 | |
【土地】 ・所在 ・地番 ・地目 ・地積 等 |
【建物】 ・所在 ・家屋番号 ・種類(住居・店舗・事務所など) ・構造 ・床面積 等 |
権利部(権利に関する登記) | |
【甲区】 所有権に関する事項を記載します ・所有権の保存 ・所有権の移転 ・差し押さえ ・仮処分 等 |
【乙区】 所有権以外に関する事項を記載します ・抵当権 ・先取特権 ・賃借権 等 |
登記簿の効力
不動産登記をすることで、第三者に対して自分がその不動産の権利者であるといった主張をすることができます。
このことを対抗と呼びます。
ただし登記には公信力がないため、偽の登記をしてそれを信じて取引しても必ず保護されるといった保証はありません。
仮登記
不動産には本登記をするためにいくつか要件がありますが、その要件が揃わなかった場合将来の本登記に備えて準備として仮登記をすることができます。
仮登記をすることで登記の順位を保全することが可能となります。一方で本登記と異なり対抗力は無いので注意が必要です。
不動産の登記・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
土地の登記記録の表題部には、所在や地積など、土地の表示に関する事項が記録される。(2019年/9月)
○
×
問2
不動産の登記記録において、所有権に関する登記事項は(①)に記録され、抵当権に関する登記事項は(②)に記録される。(2019年/1月)
1 ①権利部(甲区) ②権利部(乙区)
2 ①権利部(甲区) ②表題部
3 ①権利部(乙区) ②権利部(甲区)
問3
不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に登記記録を信頼して取引をしても、原則として法的に保護されない。(2019年/1月)
○
×
解説(クリックで展開)
不動産の登記・まとめ
今回は不動産の登記について学習しました。
表題部、権利部にそれぞれ何が書かれているかをしっかりと覚えておきましょう。
次回は不動産の取引と言うことで、宅地建物取引業法について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
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