公的年金(国民年金・公的年金)[FP3級講座]
今回はFP3級で問われる公的年金について学習していきます。
年金の種類
年金には大きく分けて、強制加入の公的年金と任意加入の私的年金があります。
特に公的年金では国民年金を基礎年金、その上に厚生年金(会社員や公務員などが加入)の二段組みになっています。
国民年金
国民年金は国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人が対象で、職業などを考慮せず全員が強制加入となっています。
また、60歳を過ぎた場合は加入義務はなくなりますが、65歳未満であれば年金受給額を満額に近づけるために国民年金に任意で加入することも可能で、任意で国民年金に加入している人を任意加入被保険者と言います。
国民年金に加入する被保険者は条件によって第1号~第3号に分けられます。
第1号被保険者
第1号被保険者の加入者は20歳以上60歳未満の自営業、学生、無職などとなります。
毎月の保険料は16,540円となっています。
第1号被保険者については以下のような保険料の免除または猶予の制度が設けられています。
- 法定免除・・・障害基礎年金を受給している人や生活保護の扶助を受けている場合、届け出によって保険料の全額が免除されます。
- 申請免除・・・経済的な理由により保険料を納付できない場合、申請によって認められた場合1/4、2/4、3/4、全額の4段階で免除されます。
- 産前産後期間の免除制度・・・出産日が2019年2月1日以降の場合、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間の間保険料が免除されます。
- 学生納付特例制度・・・本人の所得が一定以下の学生の場合、申請によって保険料の納付が猶予されます。
- 納付猶予制度・・・50歳未満の第1号被保険者で、本人及び配偶者の所得が一定以下の場合、申請によって保険料の納付が猶予されます。
また、保険料の免除または猶予を受けた場合には10年以内であれば後からその期間の保険料を支払う追納を行うことができます。
法定免除と申請免除の期間に関しては老齢基礎年金の額に反映(免除期間の1/2~5/8ほど)されますが、産前産後免除期間は保険料納付済期間にカウントされます。
一方で学生納付特例期間と納付猶予期間については老齢基礎年金額には反映されないので注意しておきましょう。
第2号被保険者
第2号被保険者の加入者は会社員や公務員など、厚生年金保険に加入している人となります。
毎月の保険料は標準報酬月額や標準賞与額の18.30%に該当しますが、労使折半となっています。
また、先ほど紹介した厚生年金保険についても、第2号被保険者のみが加入します。
第3号被保険者
第3号被保険者の加入者は20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者となります。
保険料の負担額は0です。
これらの保険料の納付期限は原則翌月末日となっており、口座振替の場合は当月末に引き落としが可能です。
公的年金・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
国内に住所を有する60歳以上75歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者である者を除き、国民年金の任意加入被保険者となることができる。(2019年/9月)
○
×
問2
国民年金の被保険者が学生納付特例制度の適用を受けた期間は、保険料を追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間(①)、老齢基礎年金の年金額(②)。(2019年/1月)
1 ① に算入され ② にも反映される
2 ① には算入されるが ② には反映されない
3 ① には算入されず ② にも反映されない
問3
国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。(2018年/9月)
○
×
解説(クリックで展開)
公的年金・まとめ
今回は公的年金について学習しました。
被保険者にも第1号~第3号があり、それぞれどのような場合に該当するかをしっかりと押さえておきましょう。
次回は公的年金の老齢給付について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
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