[FP3級]FPと倫理[無料講座・例題付き!]
今回はFP3級のFPと倫理について学習します。
FPと倫理
FPの業務は保険分野や税理分野、法律分野など多岐にわたります。しかし中には他の専門資格を持った専門家でなければ手を出してはいけない仕事もあるので注意しましょう。
FPの基本業務
FPの基本的な業務内容についてみてみましょう。
ライフデザインとライフプランニング
FPの基本業務はライフデザインとライフプランニングになります。
「結婚したいor一生独身でいたい」、「子供は欲しいor子供はいらない」、「将来○○県で暮らしたいor海外で暮らしたい」など、個人における人生の価値観や生きがいをライフデザインと呼びます。
そのライフデザインを実現するために、具体的に「いつ結婚するか」、「何歳で子供を産むか」と言った計画を立てることをライフプランニングと呼びます。
ファイナンシャルプランニングは、ライフプランを実現するため、資金計画を立てることを言い、その業務を行う専門家をファイナンシャルプランナー(FP)と呼びます。
FPの業務原則
FPは顧客に適切に計画を提案しなければいけないため、収入や資産・負債の状況、家計など顧客のプライベートな情報を正確に把握する必要があります。
FPの業務にあたっては、特に以下の2つを守る義務があります。
- 顧客の利益優先・・・顧客の立場に立って、顧客の利益を優先する計画を練らなければいけません。また、顧客の知識や判断が間違っていた場合には修正する必要もあります。
- 秘密の保持・・・顧客から入手した個人情報は、許可なく第三者に開示してはいけません。しかしFPの業務を行うにあたって必要な場合のみ、顧客の許可を得れば第三者に伝えても問題ありません。
FPの業務範囲
FPを行うにあたって法律判断や具体的な税務調査等、他の専門家(士業等)の業務領域を犯してはいけません。
具体的な禁止事項は以下の4つです。
- 弁護士法・・・弁護士資格を持たないFPは、個別具体的な法律判断(遺言書の作成など)や法律事務を行ってはいけません。
- 税理士法・・・税理士資格を持たないFPは、個別具体的な税務相談や税務署類の作成を行ってはいけません。
- 金融商品取引法・・・金融商品取引業を行う場合、内閣総理大臣の登録がなければならず、投資助言、代理業者としての登録をしていないFPは、投資判断の助言をしてはいけません。
- 保険業法・・・保険募集人の資格を持たないFPは、保険の募集や勧誘を行ってはいけません。
FPと倫理・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
ファイナンシャル・プランナーは、職業倫理上、顧客情報に関する守秘義務を厳守しなければならない。(2019年/9月)
○
×
問2
ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。(2020年/1月)
○
×
問3
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、営利目的の有無や有償無償の別にかかわらず、税理士法に定める税理士業務を行うことができない。(2012年/1月)
○
×
解説(クリックで展開)
FPと倫理・まとめ
今回はFPと倫理について学習しました。
毎回の試験で絶対1~2問は問われるので手堅く取れるようにしておきましょう。
次回はライフプランニングの考え方と手法について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません