[FP3級]確定拠出年金(企業年金・自営業向け年金制度)[無料講座・例題付き!]
今回はFP3級の確定拠出年金について学習していきます。
企業年金
企業年金は公的年金を補完する目的として各企業が任意で設けている年金制度になります。
企業年金についてはさらに確定給付型と確定拠出型に分かれます。
確定給付型
将来支払われる年金の額があらかじめ決まっているタイプの年金制度を確定給付型と言います。
確定給付型はさらに厚生年金基金と確定給付企業年金に分かれます。
確定拠出型
一定の掛金を加入者が拠出・運用し、その運用の結果に応じて将来の年金が決まるタイプの年金制度を確定拠出型と言います。
確定拠出型はさらに企業型と個人型に分かれます。
企業型と個人型の違いは以下の通りです。
企業型 | 個人型 | |
加入対象者 | 60歳未満の第2号被保険者 確定拠出年金導入企業の従業員 |
60歳未満の ①自営業者 ②厚生年金保険の被保険者 ③専業主婦 等 |
掛金の拠出限度 | 【確定給付型年金未実施】 660,000円/年 (規約によって個人型年金への加入を認めている場合は420,000円/年) 【確定給付年金実施】 330,000円/年 (規約によって個人型年金への加入を認めている場合は186,000円/年) |
①自営業者 816,000円/年 ②厚生年金保険の被保険者 【企業型DCも確定給付型年金も未実施】 276,000円/年 【企業型DC実施】 240,000円/年 【確定給付型年金実施】 144,000円/年 【公務員等】 144,000円/年 ③専業主婦 276,000円/年 |
確定拠出年金は個人で運用・管理することになるので転職や退職をした場合は年金資産を移換することになります。
また、運用する商品は加入者が選択することになり運用リスクも加入者自身で負担することになります。
老齢給付を受給する条件としては通算の加入期間が10年以上ある60歳以降の人になります。しかし70歳までに受給を開始しないとその権利は消失してしまいます。
加入者が払った掛け金は全額、小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
自営業者向けの年金制度
自営業などの場合の年金制度としては付加年金、国民年金基金、小規模企業共済等があります。
付加年金
付加年金は第1号被保険者が国民年金に加えて受給できる年金制度です。
毎月の国民年金保険料に月額400円を加算して支払うことで将来、国民年金に付加年金200円を加算した金額で受給することができます、
国民年金基金
国民年金基金は第1号被保険者が国民年金に加えて受給するための年金制度です。
掛け金の拠出限度額は確定拠出年金の掛金と合算して月額68,000円となります。
2019年4月1日以降は47都道府県の地域型基金と22の職能型基金が合併して全国国民年金基金となりました。
小規模企業共済等
従業員の規模が20人以下(サービス業の場合は5人以下)の個人事業主や会社役員が利用できる年金制度です。
掛金は月額1,000~70,000円となり、掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。
確定拠出年金・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることはできない。(2019年/9月)
○
×
問2
国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額(①)の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、(②)に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。(2019年/1月)
1 ① 200円 ② 400円
2 ① 400円 ② 200円
3 ① 400円 ② 300円
問3
確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その()が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。(2017年/5月)
1 2分の1相当額
2 3分の2相当額
3 全額
解説(クリックで展開)
確定拠出年金・まとめ
今回は確定拠出年金について学習しました。
それぞれの支給額の詳しい数値まで覚える必要はありませんが、年齢やそれ以外の受給条件等の詳細は押さえておきましょう。
次回は年金と税金について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
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