[宅地建物取引士試験]法改正にはどう対処する?特に再受験者は注意
宅建試験で気を付けなければいけないのが法改正です。
特に再受験の方が試験を受けなおす場合
といった違和感を覚える方も多いのではないでしょうか。
この記事では法改正とは何なのかといった点や、その法改正に対応するための対策について解説していきます。
そもそも法改正とは?
法律は基本的に国会で決められますが、時代の変化や国際的な理由によりその法律によって不具合が生じる可能性があります。
時代の流れに対応するために法律も定期的に見直され柔軟に変わっていきます。このように時代に合わせて法律が変わることを法改正と言います。
そして法改正はもちろん試験にも反映されます。
したがって、過去の法律を覚えていても試験に対応できない可能性が十分に考えられます。
結果として、以前は回答が○だったものが×になった・・・等、問題の答え自体が変わってしまう可能性も十分にあります。
法改正は毎年細かい部分が変わっていきますが、令和2年には民法大改正が行われ、法律が根本的に変わりました。
具体的には1,000以上の法律が変わり、宅建士に係る法律の部分ももちろん変わりました。
民法大改正の目的としては現代社会・経済への対応を図り、国民一般に分かりやすいものとすると言った名義を打っているので直感的に分かりやすくなったと言えるでしょう。
しかし、過去の法律を知っているだけに混乱してしまうこともあるので、再度覚えなおす必要があるわけですね。
法改正の宅建試験への影響
具体的に法改正が宅建試験にどのような影響を与えているのか、確認してみましょう。
出題の内容が変わる
法改正により試験の出題内容が大きく変わる可能性があります。
以前までは○の答えだったものが×になる・・・と言うのも考えられますが、それ以上に今までなかったような問題、問われなかったような問題も今後増えていく可能性はあると言えるでしょう。
過去のテキストが使えなくなる
過去のテキストを使いまわしていると古い法律に関してしか記載されていないので法改正後の問題に対応できません。
今まで使っていたテキストを今年も使おう!と考えている方は特に、法改正の点からもやめておいた方が無難です。
法改正の内容
具体的に2020年の法改正で変わった部分で、宅建試験に影響している内容をまとめました。
民法
まずは民法です。難しい用語が並びますが、特に改正後の方に注目して確認してみてください。
改正前 | 改正後 | |
錯誤 | 無効 | 取消 |
代理 | 帰属者が制限行為能力者かつ法人代理人も制限行為能力者だった場合取消可能 | 制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為を取消可能とする |
時効 | 職業別の年数が異なる | 全て統一して、権利者が権利を行使できることを知ったときから5年、権利を行使できる時から10年 |
時効の「中断」 | 時効の「更新」(表現の変更) | |
時効の「停止」 | 時効の「完成猶予」(表現の変更) | |
弁済 | 「利害関係を有しない」第三者は債務者の意思に反して弁済することはできない。 | 「正当な利益を有する者でない」の弁済が債務者の意思に反する場合であっても、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときには、その弁済は有効とする |
債権者は利害関係を有しない第三者からの弁済を拒むことができない。 | 「弁済をするについて正当な利益を有する者以外の第三者」は、債務者の意思に反して、弁済をすることができない。 | |
債務不履行解除 | 債務者に帰責事由がない場合には解除が認められないと定めている | 債務不履行による解除一般について、債務者の責めに帰することができない事由によるものであっても解除を可能なものとする。ただし、不履行が債権者の責めに帰するべき事由による場合には、解除はできない。 |
連帯債務 | 連帯債務者1人に対して行った履行の請求は他の連帯債務者にも効力が生ずる | 他の連帯債務者には効力は生じない。各々に履行の請求をする必要がある |
賃貸借契約 | 民法での契約期間の上限は20年 | 民法での契約期間の上限は50年 |
瑕疵担保責任 | 「瑕疵担保責任」 | 「契約不適合責任」(表現の変更) |
追完請求・代金減額請求の明文化 | ||
譲渡契約 | 譲渡制限特約のある債権の譲渡は無効 | 悪意重過失でない限り有効 ※悪意かつ重過失の場合、譲受人から履行を請求されても、債務者は拒絶または譲受人に弁済することを主張可能。 |
宅建業法
民法が変わることにより、宅建業法にも影響しその結果、重要事項説明書(35条書面)や契約書(37条書面)といった書面にも変化が現れます。
これらの書面上での具体的な変更点も確認しておきましょう。
改正前 | 改正後 | |
敷金 | 明記無し。 | 式金額から未払債務の残額を差し引いたものが敷金返還額と明記。 |
原状回復 | 明記無し。 | 賃借人が追う原状回復義務について、「通常損耗」・「経年変化」による部分については義務を負わないと明記。 |
譲渡 | 明記無し。 | 物件オーナーチェンジの際に、家賃の支払先を新オーナーに明確化。 |
修繕義務 | 明記無し | 賃貸人の修繕義務と賃借人の修繕義務の範囲が明確化。 |
連帯保証人の責任範囲と限度額 | 明記無し。 | 連帯保証人の責任範囲は「債務の元本」・「債務に関する利息」・「違約金」・「損害賠償」の4つ。 あらかじめ決められた限度額を限度とする。 |
設備の一部減失による賃料減額 | 明記無し。 | 使用できなくなった部分の割合に応じて、当然に賃料は減額される。 |
瑕疵担保責任 | 「瑕疵担保責任」 | 「契約不適合責任」(表現の変更) |
買主が瑕疵を知っていた場合の責任 | 契約後に売主が契約不適合責任を負う可能性はない。 | 契約後に売主が契約不適合責任を負う可能性はある。 |
不適合責任があった場合の買主の請求事項 | 不適合責任に対し、買主の手段は「契約解除」・「損害賠償の請求」の2つ。 | 不適合責任に対し、買主の手段は「契約解除」・「損害賠償の請求」・「修補請求(追完請求)」・「代金減額請求」の4つ。 ※ただし、今後も売主が不適合責任を負わない内容の特約を付けることは可能。 |
売主が瑕疵を知っていた場合の責任 | 売主が不適合を知っていたか、知らないことについて重大な過失があった場合、売主の責任期間は6ヵ月~1年。 | 売主が不適合を知っていたか、知らないことについて重大な過失があった場合、売主の責任期間は5年。 |
手付に関する契約条項の表記 | 「当事者の一方が契約の履行に着手するまで」 | 「相手方が契約の履行に着手するまで」 |
法改正に対応するために
具体的に法改正に対応するための対策方法を書いていきます。
テキストは最新のものを
テキストは最新のものを選ぶように気を付けましょう。
中にはメルカリをはじめとするフリマアプリで購入すれば安く買えると言った記事も見ますが、古いテキストは法改正が反映されておらず結果不合格と言う可能性も考えられます。
多少高い出費にはなりますが、最新のテキストを用意してください。
特に予想問題などは過去問で問われなかった形式の問題にも対応しているのでおすすめです。
通信講座もおすすめ
通信講座ももちろん最新の法改正が適応されているので活用したいですね。
法改正の点を除いても、分かりやすい講義や質問できる環境が整っているので独学が苦手な方は安心して学習を進められるのではないでしょうか。
宅建の通信講座はいくつもありますが、中でも特にフォーサイトがおすすめなので是非試してみてください。
宅建試験の法改正まとめ
今回は宅建試験の法改正について解説しました。
古い法律をベースに勉強していると点数に結びつかず、結果不合格と言うことも考えられます。
常に新しい法律をインプットできる環境を用意したうえで学習を進めていきましょう。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
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