[FP3級]小規模宅地等の評価減の特例[無料講座・例題付き!]
今回はFP3級における小規模宅地等の評価減の特例について学習します。
小規模宅地等の評価減の特例
被相続人の住居用の宅地だったり事業用の宅地だったりを相続する場合、高額な相続税がかかってしまうと相続時に相続人が住居したり事業を引き継ぐことが困難になってしまいます。
そこで、一定の要件を満たした宅地に関しては通常の評価額から一定割合の評価減を受ける(=相続税を減額する)事ができます。
この制度を小規模宅地等の評価減の特例と言います。
住居用の特例
配偶者が住居用の宅地を取得した場合は特定居住用宅地等の減額を受けることができます。
減額を受けられる面積の限度は330㎡まで、減額割合は80%となります。
事業用の特例
事業用の小規模宅地を取得した場合は2パターンの減額を受けることができます。
特定事業用宅地等
取得した人が申告期限まで事業を引き継いだ場合には特定事業用宅地等の特例を受けられます。
減額を受けられる面積の限度は400㎡まで、減額割合は80%となります。
貸付事業用宅地等
取得した人が事業を引き継がない場合はこちらの貸付事業用宅地等の特例を受けられます。
減額を受けられる面積の限度は200㎡まで、減額割合は50%となります。
小規模宅地等の評価減のポイント
上記の特例を表にまとめると以下の様になります。
区分 | 限度面積 | 減額割合 | |
住居用 | 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
事業用 | 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
また、小規模宅地等の評価減のポイントは以下の通りです。
- この特例を利用する場合、特例を適用した場合の相続税が0円でも相続税の申告を行う必要があります。
- この特例を受けられるのは相続税のみで、贈与税にはこの特例は適用されません。
- 特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合、合計730㎡まで適用されます。
小規模宅地等の評価減の特例・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、宅地のうち400㎡までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。(2018年/9月)
○
×
問2
相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち(①)までを限度面積として、評価額の(②)相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。(2019年/9月)
1 ①330㎡ ②50%
2 ①330㎡ ②80%
3 ①400㎡ ②80%
解説(クリックで展開)
小規模宅地等の評価減の特例・まとめ
今回は小規模宅地等の評価減の特例について学習しました。
こちらの特例もちょくちょく問われるのでしっかりと覚えておきましょう。
次回はその他の財産の評価について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
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