[FP3級]区分所有法[無料講座・例題付き!]
今回はFP3級における区分所有法について学習します。
区分所有法
区分所有法は集合住宅(分譲住宅やマンション)などで生活する場合のルールに関する法律です。
各区分
それぞれの区画に関しては、マンションにおいて購入者が自分の部屋など専用で使える部分を専有部分、他の購入者と共同で使うエントランスやエレベータ等を共有部分と呼びます。
これらのうち、専有部分の所有権を区分所有権と呼びます。
また、マンションの土地を利用する権利を敷地利用権と呼びます。
区分所有権と敷地利用権については原則、分離して利用することはできません。
規約
規約とはマンションに関わるルールの事です。
規約を変更する場合やマンションに関する事項の決定は集会を開いて決議する必要があります。
集会では区分所有者及び決議権によって決定します。
それぞれの内容によって賛成割合も変わってくるので合わせて押さえておきましょう。
- 一般的事項・・・一般事項の決議は区分所有者の過半数(1/2)の賛成が必要です。
- 規約の設定・変更・廃止等・・・規約の設定・変更・廃止の決議は区分所有者の3/4以上の賛成が必要です。
- 建替え・・・建替えの決議は区分所有者の4/5以上の賛成が必要です。
区分所有法・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。(2017年/9月)
○
×
解説(クリックで展開)
区分所有法・まとめ
今回は区分所有法について学習しました。
どの規定を変えるときにどれくらいの人の賛成が必要か覚えておきましょう。
次回は都市計画法について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
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