[FP3級]借地借家法[無料講座・例題付き!]
今回はFP3級における借地借家法について学習します。
借地借家法
借地借家法は土地や建物の賃貸借契約においての規則を定めた法律になります。
借地借家法はその名前の通り、借地権と借家権についての定めになります。
借地権
借地権は他人から土地を借りる権利になります。
更に普通借地権と定期借地権に分けることができます。
普通借地権
普通借地権は契約期間が終了した場合、土地の借主が引き続きその土地を借りたいと希望すれば契約が更新される形式の借地権になります。
土地の貸主は正当な理由なしに更新を拒むことができません。
定期借地権
定期借地権は契約期間が終了した場合、契約の更新は無く、土地を貸主に返さなければなりません。
定期借地権はさらに一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権の3つに分かれます。
普通借地権 | 定期借地権 | |||
一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | ||
契約の存続期間 | 30年以上 | 50年以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
更新 | 最初の更新は20年以上 2回目以降は10年以上 |
– | – | – |
土地の利用目的 | 制限なし | 制限なし | 事業用建物のみ | 制限なし |
契約方法 | 制限なし | 書面による | 公正証書に限る | 制限なし |
契約期間終了時 | 原則として更地で返す | 原則として更地で返す | 原則として更地で返す | 建物付で返す |
借家権
借家権は他人から建物を借りる権利になります。
借家権にも普通借家権・定期借家権の2つがあります。
普通借家権
普通借家権は普通借地権同様に建物を借りる場合に正当な理由がない場合、契約がそのまま更新される形式の借家権です。
定期借家権
定期借家権は契約終了後に契約が更新されずに終了する借家権です。
定期借家権の場合、貸主は借主に対して事前に定期借家権である旨の説明を書面にて説明する必要があります。
普通借家権 | 定期借家権 | |
契約の存続期間 | ・1年以上 ・1年未満の契約の場合、期間の定めのない契約となる |
・契約で定めた期間 |
更新・終了 | ・期間終了によって契約が終了 ・貸主が正当な理由をもって更新拒絶をしない限り契約は存続 |
・契約の更新はされずに終了 ・契約期間が1年の場合は貸主は期間終了の6ヵ月~1年前に通知が必要 |
契約方法 | ・制限なし | ・書面による |
造作買取請求権
借主は買主の許可を得たうえで、エアコンを取り付けたり、電気設備を配置した場合、契約終了時にその造作の買取りを請求することができます。
これを造作買取請求権と言います。
ただし契約時に貸主は買取をしない旨の特約を付けることで、造作買取請求権を排除することもできます。
借地借家法・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
借地借家法の規定によれば、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権のうち、()の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。(2020年/1月)
1 一般定期借地権
2 事業用定期借地権等
3 建物譲渡特約付借地権
問2
借地借家法の規定によれば、建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、()未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めがない賃貸借とみなされる。(2019年/1月)
1 1年
2 1年6ヵ月
3 2年
問3
借地借家法上、貸家の明渡しに際して、賃借人が賃貸人の同意を得て取り付けた造作の買取請求権をあらかじめ排除する特約は有効である。(2009年/1月)
○
×
解説(クリックで展開)
借地借家法・まとめ
今回は借地借家法について学習しました。
普通と定期の借地権借家権それぞれの違いを押さえておきましょう。
次回は区分所有法について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
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