[FP3級]所得税(種類・非課税)[無料講座・例題付き!]
今回はFP3級で問われる所得税について学習します。
所得税
所得税とは所得にかかる税金で、そもそも所得とは何?と言ったところから押さえていかなければいけません。
所得は個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た収入から、その収入を得るためにかかった必要経費を差し引いた金額を指します。
その所得にかかる税金が所得税となります。
所得の種類
所得には10種類が存在しています。それぞれ概要だけ押さえておきましょう。
- 利子所得・・・銀行預金や国債、地方債。外国国債等の利子、加えて公社債投信の配当による所得です。
- 配当所得・・・株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配などに係る所得です。
- 不動産所得・・・自分が所有する賃貸物件からの家賃収入や、自分の土地に建てた看板の使用料、
駐車場の運営などによる所得です。 - 事業所得・・・農業や漁業、製造業、小売業、サービス業などの事業を経営して得る所得です。
- 給与所得・・・サラリーマンが勤め先から受け取る給与やボーナス、賃金のことです。
- 退職所得・・・退職により勤務先から受ける退職手当などの所得です。
- 山林所得・・・山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって発生する所得です。
- 譲渡所得・・・土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することで得られる所得です。
- 一時所得・・・懸賞金や拾ったお金の謝礼金などの臨時収入による所得です。
- 雑所得・・・上記の所得以外の所得です。年金やFXの利益、ネットオークションの売り上げなどが該当します。
所得税の計算
具体的な所得税の税額は以下の5つの手順で求めます。
- 所得を10種類に分けそれぞれの所得金額を計算する
- 各所得金額を合算して課税標準を計算する
- 課税標準から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算する
- 課税所得金額に税率をかけて所得税額を計算する
- 所得税額から税額控除を差し引いて申告税額を計算する
総合課税と分離課税
各所得金額は原則、合算されて課税されますが、一部の所得については他の所得と分離して課税されます。
所得の種類によって総合課税と分類課税に分かれるのでこちらも覚えておきましょう。
所得の種類 | 総合課税 | 分離課税 |
利子所得 | △ 預貯金の利子など、原則支払いを受けるときに20.315%の税率で源泉徴収され、納税が完結する源泉分離課税の対象となる |
△ 特定公社債の利子や公募公社債投資信託の収益分配金額等については20.315%の税率で源泉徴収された上で申告分離課税または申告不要とすることができる |
配当所得 | ○ | × |
不動産所得 | ○ | × |
事業所得 | ○ | × |
給与所得 | ○ | × |
退職所得 | × | ○ |
山林所得 | × | ○ |
譲渡所得 | △ 土地・建物・株式以外 |
△ 土地・建物・株式 |
一時所得 | ○ | × |
雑所得 | ○ | × |
分離課税にはさらに、所得を得た人が自分で税額を申告するタイプの申告分離課税と、所得から税額が天引きされる源泉分離課税に分かれます。
非課税
所得の中には税金がかからない物(非課税)があります。
こちらも良く問われるので、メジャーなものは覚えておくようにしましょう。
- 社会保険給付金
- 月15万円までの通勤手当
- 30万円超えの貴金属などを除く生活用動産所得
- 損害または生命保険契約の保険金で身体の障害に起因して支払われるもの
- 損害保険契約の保険金で、資産の損害に起因して支払われるもの
所得税・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
所得税において、交通機関を利用して通勤している給与所得者に対し、勤務先から通常の給与に加算して支払われるべき通勤手当は、最も経済的かつ合理的と認められる運賃等の額で、月額15万円を限度に非課税とされる。(2019年/9月)
○
×
問2
所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。(2018年/9月)
○
×
解説(クリックで展開)
所得税・まとめ
今回は所得税について学習しました。
どのような所得税があるのかの概要を押さえたうえで、この回では特に非課税部分について押さえておきましょう。
次回は申告方法について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
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