[FP3級]譲渡所得の計算方法[無料講座・例題付き!]

2020年9月1日

今回はFP3級で学習する譲渡所得の計算方法について学習します。

チョロ
チョロ
知り合いから高価な骨とう品を受け取ったんでチュけど、これも所得になるんでチュか?
キュー
キュー
せやで、譲渡所得の一つにカウントされるんや!譲渡所得は種類や計算方法が複雑やから踏み込んで見ていこう!

譲渡所得

土地や建物、株式や公社債等、いわゆる資産を売却することによって生じる所得を譲渡所得と呼びます。

以下の譲渡所得は非課税であることも再確認しておきましょう。

  • 30万円以下の生活動産(家具や衣服)の譲渡による所得
  • 国や公共団体に対して財遺産を寄付した場合に得られた所得
チョロ
チョロ
どんな物でも売れば譲渡所得でチュか?
キュー
キュー
いや、商品みたいに商売で使うものを売ったら事業所得、山林の売却の場合は山林所得になるで!

譲渡所得の計算方法と課税方法

譲渡所得については譲渡した資産の種類や所有期間によって計算方法や課税方法が異なります。

まずは計算方法から見てみましょう。

短期(所有期間が5年以内) 長期(所有期間が5年超)
土地・建物の譲渡 所得の区分 分離短期譲渡所得 分離長期譲渡所得
計算式 総収入金額-(取得費+譲渡費用) 総収入金額-(取得費+譲渡費用)
株式等の譲渡 所得の区分 株式等にかかる譲渡所得
計算式 総収入金額-(取得費+譲渡費用+負債の利子)
土地・建物・株式等以外の譲渡 所得の区分 総合短期譲渡所得
(譲渡した年の11日時点での所有期間が5年以内)
総合長期譲渡所得
(譲渡した年の11日時点での所有期間が5年超)
計算式 総収入金額-(取得費+譲渡費用(上限合計50万円)) 総収入金額-(取得費+譲渡費用(上限合計50万円))

譲渡所得の特別控除

総合課税の譲渡所得(土地・建物・株式以外の資産)については短期と長期を合計して最高50万円の特別控除が適用されます。

同年度に長期と短期の譲渡所得が両方ある場合は短期譲渡所得を優先して控除します。

取得費と譲渡費用

取得費と譲渡費用についてはそれぞれ以下の様に求めます。

取得費

取得費=購入代金+資産を取得するためにかかった不随費用

取得費が不明確の場合、収入金額の5%までを概算所得費として算入することができます。

譲渡費用

譲渡費用=資産を譲渡するために直接かかった費用

譲渡所得の課税方法

総合短期譲渡所得及び総合長期譲渡所得はともに、総合課税であり確定申告が必要です。

総合長期譲渡所得については所得金額の2分の1を他の所得と合算します。

総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得の残り2分の1は他の所得と合算して超過累進となります。

分離短期譲渡所得と分離長期譲渡所得、株式等にかかる譲渡所得は分離課税となります。

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譲渡所得の計算方法・例題

実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。

問題

問1

土地・建物の譲渡に係る所得については、(①)における所有期間が(②)を超えるものは長期譲渡所得に区分され、(②)以下であるものは短期譲渡所得に区分される。(2018年/5月)

1 ①譲渡した日の属する年の1月1日 ②3年
2 ①譲渡した日の属する年の1月1日 ②5年
3 ①譲渡契約の締結日 ②10年

問2

所得税における譲渡所得の金額の計算上、()の譲渡損益は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分をすることなく計算される。(2009年/5月)

1 株式
2 ゴルフ会員権
3 金地金

解説(クリックで展開)

譲渡所得の計算方法・まとめ

今回は譲渡所得の計算方法について学習しました。

土地、建物と株式等、それ以外で所得の区分が変わってくるので押さえておきましょう。

カズ
カズ
出題頻度はそこまで高くないから、余力があれば押さえておこう!

次回は青色申告のできる不動産所得、事業所得、山林所得の計算方法について学習します。


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