[FP3級]生命保険の契約の延長(自動振替貸付制度・契約者貸付制度)[無料講座・例題付き!]
今回はFP3級の生命保険の契約の延長に関して学習します。
契約を継続させるための制度や方法
保険料の払い込みが困難となった場合、契約を継続させるためにいくつか方法があります。
自動振替貸付制度と契約者貸付制度
解約返戻金がある保険契約では、保険料の支払いが困難になった場合に自動振替貸付制度や契約者貸付制度を受けることができます。
- 自動振替貸付制度・・・保険料の払込みが行われなかった場合に、保険会社が解約返戻金を限度として、自動的に保険料を立て替える制度
- 契約者貸付制度・・・解約返戻金のうちの一定範囲内で、保険会社から資金の貸付けを受けられる制度
払済保険と延長保険
保険料の払込みが全くできなくなった場合、以降の保険料の支払いを中止して契約を継続する制度もあります。
払済保険
保険料の払い込みを中止して、その時点で解約返戻金をもとにして一時払いで元の契約と同じ種類の保険(または養老保険等)に変更することを払済保険と言います。
この場合、保険期間は変わらず、保険金額が元の契約より少なくなります。
また、特約に関しては消滅します。
延長保険
保険料の払込みを中止し、その時点で解約返戻金をもとに元の契約の保険金額を変えずに一時払いの定期保険に変更することを延長保険と言います。
この場合は保険金額はもとの契約と同じですが、保険期間はもとの契約よりも短くなります。
払済保険同様、特約は消失します。
契約転換制度
現在契約している保険の責任準備金や配当金を利用し、新しい保険に加入する制度を契約転換制度と言います。
転換することで元の契約は消失し、転換するには告知または医師による審査が必要です。
また、保険料は転換時の年金や保険料によって計算されます。
生命保険の契約の延長・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
生命保険契約において、保険料の払込みがないまま払込猶予期間を経過した場合に、その契約の(①)の一定範囲内で保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続させる制度を(②)という。(2011年/9月)
1 ① 責任準備金 ② 復活
2 ① 責任準備金 ② 自動振替貸付
3 ① 解約返戻金 ② 自動振替貸付
問2
生命保険の契約者貸付制度は、契約者が、保険契約の()の一定範囲内で、保険会社から貸付を受けることができる制度である。(2013年/9月)
1 契約者貸付
2 解約返戻金
3 死亡保険金
問3
現在加入している生命保険契約を、契約転換制度を利用して、新たな契約に転換する場合、転換後の保険料は、転換前の契約の保険料率が引き続き適用される。(2019年/9月)
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解説(クリックで展開)
生命保険の契約の延長・まとめ
今回は生命保険の契約の延長について学習しました。
払済保険や延長保険はここ数年出ていない傾向ですが、契約転換制度は問われているので合わせて押さえておきましょう。
次回は生命保険の税金について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
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