公的年金(障害給付)[FP3級講座]
今回はFP3級の公的年金の中でも障害給付について学習していきます。
障害給付
理由はさまざまですが、ケガや病気が原因で障害者となった場合、一定の要件を満たしていれば障害年金や障害手当金を受け取ることができます。
障害給付にも老齢年金同様、基礎年金と厚生年金が存在しています。
障害基礎年金
障害基礎年金は大きく分けて1級と2級に分かれます。それぞれほとんど受給条件等は同じですが、基礎年金額が変わってきます。
受給要件
- 初診日に国民年金の被保険者であること、または、国民年金の被保険者であった人で60歳以上65歳未満かつ国内に住んでいること
- 障害認定日に障害等級1級か2級に該当すること
保険料納付要件
原則として、保険料納付済み期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上であることが必要です。
特例として、原則の要件を満たさない場合でも直近1年間に保険料の滞納がなければ要件を満たします。
障害基礎年金額
- 1級・・・781,700円×1.25倍+子の加算額
- 2級・・・781,700円+子の加算額
ここで、この加算額は第1子、第2子は224,900円、第3子は75,000円となります。
障害厚生年金
障害厚生年金は1級、2級、3級と、さらに障害手当金に分かれます。
受給要件
- 初診日に厚生年金保険の被保険者であること
- 障害認定日に障害等級1~3級のいずれかに該当すること
保険料納付要件
原則として、保険料納付済み期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上であることが必要です。
特例として、原則の要件を満たさない場合でも直近1年間に保険料の滞納がなければ要件を満たします。
障害厚生年金額
- 1級・・・(報酬比例の年金額)×1.25倍+配偶者加給年金額
- 2級・・・(報酬比例の年金額)+配偶者加給年金額
- 3級・・・(報酬比例の年金額)
- 障害手当金・・・(報酬比例の年金額)×2倍
障害給付・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
障害基礎年金の保険料納付要件は、原則として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が()以上あることである。(2019年/9月)
1 3分の1
2 2分の1
3 3分の2
問2
障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級の障害基礎年金の額の2倍である。(2012年/5月)
○
×
解説(クリックで展開)
公的年金(障害給付)・まとめ
今回は公的年金の障害給付について学習しました。
老齢給付と比較すると出題頻度は落ちますが、数年に1度問われる分野です。余力があったら数値も合わせて覚えておきましょう。
次回は公的年金の遺族給付について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
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