[FP3級]申告方法(青色申告・白色申告)[無料講座・例題付き!]
今回はFP3級で問われる申告方法について学習します。
申告方法
売上や経費など、各取引を帳簿に記録することを簿記と呼びます。
その記録を基に所得税を計算して申告することを青色申告と呼びます。
一方でそれ以外の申告方法を白色申告と呼びます。
青色申告のメリット
青色申告は簿記の原則に基づいて申告する必要があり手間がかかります。
その分するだけのメリットがあるので見てみましょう。
特別控除
青色申告によって所得金額からいくらか特別控除を受けることができます。
まず事業的規模の不動産所得(家賃なら5棟以上、アパートなら10棟以上)または事業所得がある人が、正規の簿記の原則にしたがって作成された貸借対照表と損益計算書を添付した場合55万円の控除を受けることができます。
更にe-Taxによる申請を行うことで65万円控除になります。
上記に当てはまらない場合は10万円の控除が受けられます。
青色事業専従者給与を必要経費として算入できる
青色申告者が青色事業専従者に支払った給与のうち、適正な金額は必要経費に算入することができます。
例えば家族に給与を支払った場合、通常であれば経費として算入できませんが、青色申告なら一定要件を満たせば必要経費として算入できて税金が減ります。
純損失の繰越控除や繰戻還付
青色申告者は純損失が生じた場合、その損失額を翌年以降3年間、各年の所得から控除することができます。
青色申告ができる条件
全ての所得が青色申告できるわけではなく限られており、不動産所得・事業所得・山林所得の3つになります。
また、青色申告をする場合、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があり、一定の帳簿書類を備えて取引を適正に記録し、その書類を7年間保存する必要があります。
申告方法・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後()にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。(2019年/5月)
1 3年間
2 5年間
3 7年間
問2
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。(2017年/9月)
○
×
問3
その年の1月16日以後新たに事業所得を生ずべき業務を開始した居住者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則としてその業務を開始した日から()以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2019年/9月)
1 2ヵ月
2 3ヵ月
3 6ヵ月
解説(クリックで展開)
申告方法・まとめ
今回は申告方法について学習しました。
青色申告のメリットとできる条件をしっかり押さえておきましょう。
次回は利子所得・配当所得・給与所得の計算方法について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
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