[FP3級]相続の承認と放棄[無料講座・例題付き!]

2020年10月19日

今回はFP3級相続の承認と放棄について学習します。

チョロ
チョロ
お父さんの遺産を相続しようと思うんでチュけど、どうやら借金もあるみたいでチュ・・・
キュー
キュー
そういう時は財産を放棄するって言う選択肢もあるで

相続の承認と放棄

被相続人に負の財産(負債)があり、それを相続すると相続人が負債を追うことになります。

資産が負債より多いのであればまだ良いのですが、負債が大きすぎるといきなり借金を抱えることになります。

そのような場合に財産をすべて放棄するといった選択肢も取ることができます。

単純承認

被相続人の財産をすべて相続することを単純承認と言います。

民法においては単純承認が原則となっており、相続人が相続の開始を知った日から3ヵ月以内に以降紹介する限定承認や放棄を行わなければ単純承認したものとみなされます。

カズ
カズ
単純承認は相続人が各々できるよ

限定承認

被相続人の資産の範囲内で負債を相続することを限定承認と言います。

限定承認をする場合は相続の開始を知った日から3ヵ月以内に相続人全員家庭裁判所に申し出る必要があります。

放棄

被相続人の財産をすべて相続しないことを放棄と呼びます。

放棄の際には相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。

カズ
カズ
放棄も相続人が各々できるよ
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相続の承認と放棄・例題

実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。

問題

問1

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から4カ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。(2016年/1月)


×

問2

相続人が複数人いる場合、相続の限定承認は、相続人全員が共同して行わなければならない。(2015年/1月)


×

解説(クリックで展開)

相続の承認と放棄・まとめ

今回は相続の承認と放棄について学習しました。

相続があった日から3ヵ月以内に承認や放棄を行う必要があることと、限定承認に限っては全員で申し出る必要がある点を押さえておきましょう。

カズ
カズ
3ヵ月を超えると単純承認したものとみなされることも押さえておこう!

次回は遺産の分割ついて学習します。


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