[FP3級]贈与税の特例[無料講座・例題付き!]
今回はFP3級における相続税の特例について学習します。
贈与税の特例
相続税同様、あまりにも高い物を贈与されると税が高価ですぐに支払えなかったり生活に支障が出てしまう可能性は否めません。
そこでいくつかの控除や制度があるので、こちらも見てみましょう。
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者から住居用不動産の贈与を受けた場合、基礎控除とは別に2,000万円まで贈与税がかかりません。
贈与税の配偶者控除の要件
贈与税の配偶者控除の主な要件をまとめると以下の様になります。
- 婚姻期間が20年以上
- 居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始し、その後も引き続き居住し続ける見込みであること
贈与税の配偶者控除のポイント
以下のポイントも押さえておきましょう。
- 同じ配偶者の間では、一生に一度のみ適用される
- この特例を受けるためには贈与税額が0円の場合でも、贈与税の申告書の提出が必要
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度においては親が持っている財産を早い段階で子供に移転できるように、贈与時にかかる贈与税を軽減し、その後の相続時に贈与分と相続分を合算して相続税を計算する制度になります。
項目 | 摘要 |
適用対象者 | ・満60歳以上の父母または祖父母から贈与され、満20歳以上の推定相続人である子または満20歳以上の孫であること。 ・住宅取得等資金の贈与を受ける場合には贈与者の年齢要件は無い。 |
手続き | 相続時精算課税制度を選択する場合、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに相続時精算課税制度洗濯届出書を提出すること。 |
特別控除額 | ・贈与財産の合計が2,500万円までは非課税となる。 ・非課税枠を超える分については一律で20%が課税される。 |
相続時精算課税制度のポイント
以下のポイントも押さえておきましょう。
- 贈与財産の種類や回数、金額に制限はない
- 相続時精算課税を選択することで基礎控除の110万円は受けられなくなる
- 贈与者事、受贈者ごとに選択できる
- 相続時に課税価格として加算される金額は贈与時の価格となる
- 一度この制度を適用することで暦年課税は使えなくなる
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
20歳以上の人で、直系尊属から一定の住宅を取得するために資金を取得した場合、取得した金額のうちの一定額が非課税となります。
項目 | 摘要 |
適用対象者 | ・直系尊属(父母または祖父母等)から贈与され、満20歳以上であること。 ・合計所得金額が2,000万円以下の受贈者。 |
適用住宅 | 取得した住宅用家屋の床面積が50㎡以上、240㎡以下 |
非課税限度額 | ・省エネ、耐震性の住宅・・・1,500万円 ・上記以外・・・1,000万円 |
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度のポイント
以下のポイントもあわせて押さえておきましょう。
- 暦年課税か相続時精算課税制度のいずれかと併用可能
- 受贈者1人につき1回のみ使用できる
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
2013年4月1日から2021年3月31日までに直系尊属が一定の要件を満たす受贈者に対し、教育資金として金銭を贈与し金融機関に預け入れた場合は一定額に関して非課税となります。
項目 | 摘要 |
適用対象者 | ・直系尊属(父母または祖父母等)から贈与され、満30歳未満であること。(30歳以上でも学生であれば40歳までok) ・前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。 |
非課税対象 | ・学費全般(入学金や授業料) ・習い事や塾の月謝 ・通学定期券代 ・留学渡航費 |
非課税限度額 | 1人あたり1,500万円まで(学校等以外への支払いは500万円が限度) |
手続き | この特例を受けるにあたって受贈者は非課税申告書を金融機関経由で納税地の税務署長に提出しなければならない |
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
2015年4月1日から2021年3月31日までの間に直系尊属が20歳以上50歳未満の受贈者に対し、結婚や子育て資金に充てるために金銭等を贈与し、金融機関に信託等をした場合には、一定の贈与税が非課税となります。
項目 | 摘要 |
適用対象者 | ・直系尊属(父母または祖父母等)から贈与され、20歳以上満50歳未満であること。 ・前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。 |
非課税となる費用 | ・結婚に際して支出する婚礼、住居、引っ越しに要する費用のうち一定のもの ・妊娠、 |
非課税限度額 | 1人あたり1,000万円まで(学校等以外への支払いは500万円が限度) |
手続き | この特例を受けるにあたって受贈者は非課税申告書を金融機関経由で納税地の税務署長に提出しなければならない |
贈与税の特例・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができる受贈者は、贈与を受けた日の属する年の1月1日において(①)以上であり、その年分の所得税に係る合計所得金額が(②)以下であるなどの要件を満たす者とされている。(2019年/5月)
1 ①20歳 ②1,000万円
2 ①20歳 ②2,000万円
3 ①25歳 ②1,000万円
問2
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、受贈者1人につき()までは贈与税が非課税となる。(2019年/9月)
1 1,000万円
2 1,500万円
3 2,000万円
問3
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例において、適用を受けることができる非課税拠出額の限度額は、()である。(2018年/1月)
1 500万円
2 1,000万円
3 1,500万円
解説(クリックで展開)
贈与税の特例・まとめ
今回は贈与税の特例について学習しました。
それぞれの特例の要件と控除される金額を押さえておきましょう。
次回は贈与税の申告と納付について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
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