[FP3級]建築基準法(用途制限・道路制限)[無料講座・例題付き!]
今回はFP3級における建築基準法(用途制限・道路制限)について学習します。
建築基準法(用途制限・道路制限)
建築基準法は、建物を建てるときの基本的なルールを定めたものになります。
前回学習した都市計画法における市街化区域の中の用途地域において建築できる建物とそうでない建物を具体的に定めます。
用途制限
各用途地域に応じて建築できるものとできないものを分けることを用途制限と呼びます。
用途制限の主な内容としては以下の様になります。
○建てられる ×建てられない |
住居系 | 商業系 | 工業系 | ||||||||||
第一種低層住居専用地域 | 第二種低層住居専用地域 | 田園住居地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | |
診療所・公衆浴場・保育所・神社・協会・派出所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
住宅・図書館・老人ホーム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
幼稚園・小中学校・高校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
大学・病院 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
因みに、ここでは詳細に触れてないけど一番規制がきつい住居系の敷地は第一種低層住居専用地域になるで
なお、1つの建物などが複数の用途地域にまたがる場合には、面積の大きい方の用途地域の制限を受けます。
道路制限
建築基準法では交通における安全や防火のため、建物に接する道路に対しても制限が課されています。
建築基準法上の道路の定義
建築基準法では道路は以下の様に定義されています。
- 幅員(道幅)が4m以上であること
- 幅員(道幅)が4m未満であっても、建築基準法が施行されたときにすでに存在し、特定行政庁の指定を受けている道路
接道義務とセットバック
建築物の敷地は原則、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。
これを接道義務と呼びます。
また、幅員が4m未満の場合は原則として道路の中心線から2m下がった線がその道路の境界線とみなされ、これをセットバックと呼びます。
幅員4m未満の道路では、セットバック上は道路とみなされるため、建物を建てることができません。
建築基準法(用途制限・道路制限)・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
建築基準法の規定によれば、住宅は、工業地域内および準工業地域内においても建築することができる。(2019年/5月)
○
×
問2
建築基準法は、用途地域等内の建築物の用途の制限を規定しているが、住居系の用途地域のなかで建築物の用途に関する制限が最も厳しい地域は()である。(2009年/5月)
1 第一種住居地域
2 準住居地域
3 第一種低層住居専用地域
問3
建築基準法の規定では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、幅員(①)以上の道路に(②)以上接しなければならない。(2019年/9月)
1 ①2m ②1.5m
2 ①4m ②2m
3 ①4m ②1.5m
解説(クリックで展開)
建築基準法(用途制限・道路制限)・まとめ
今回は建築基準法の用途制限、道路制限について学習しました。
用途制限はFP3級ではそこまで深く問われませんが、一番規制がきつい物や住居が建てられる敷地辺りは押さえておきましょう。
次回は建築基準法の建蔽率について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
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