[FP3級]生命保険の特約(特定疾病保障保険特約・リビングニーズ特約)[無料講座・例題付き!]
今回はFP3級の生命保険の特約について学習します。
生命保険の特約
病気やケガなどに際して、生命保険の特約を付加することも可能です。
なお、特約に関しては単独で契約することは不可能で、主契約を結んでその契約に追加するような流れになります。
したがって、主契約を解約すると特約も解約となります。
主な特約を見ていきましょう。
傷害・死亡
ケガや死亡時に支払われる特約です。
災害割増特約
不慮の事故が原因となり、180日以内に死亡した場合や高度障害になった場合に保険金が支払われます。
傷害特約
不慮の事故が原因となり、180日以内に死亡した場合や、所定の身体障害状態になったとき等に保険金または給付金が支払われます。
入院
病院へ入院した時に支払われる特約です。
災害入院特約
災害や事故によるケガで180日以内に入院した場合に給付金が支払われます。
疾病入院特約
病気で入院した時に給付金が支払われます。
通院
病院へ通院している際に支払われる特約です。
通院特約
病気やケガで入院し、退院後も治療のために通院をした場合に給付金が支払われます。
その他
上記で述べた特約以外になります。
特定疾病保障保険特約
三大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)と診断され、所定の状態になった場合に、生存中に死亡保険金と同額の保険金が支払われます。
生存中に保険金を受け取った場合、その時点で契約が解除され死亡した際は死亡保険金を受け取ることができません。
また、特定疾病保障保険特約を受け取らずに死亡した場合は死亡原因にかかわらず死亡保険を受け取れます。
リビングニーズ特約
被保険者が余命6ヵ月以内と診断された場合に、生前に死亡保険金を前倒しで受け取れる特約です。
先進医療特約
療養児において、公的医療保険の対象となっていない先進的な医療技術のうち、厚生労働大臣が定める施設で、厚生労働大臣が定めた先進医療を受けたとき、給付金が支払われます。
生命保険の特約・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
特定疾病保障定期保険では、被保険者が、がん・()・脳卒中により所定の状態に該当したとき、特定疾病保険金が支払われる。(2016年/9月)
1 急性心筋梗塞
2 動脈硬化症
3 糖尿病
問2
生命保険におけるリビング・ニーズ特約は、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲で死亡保険金の全部または一部の保険金が前払いで受け取れるものである。(2019年/9月)
○
×
問3
生命保険の災害割増特約では、被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して()以内に死亡または高度障害状態となった場合、災害割増保険金が支払われる。(2016年/1月)
1 180日
2 12ヵ月
3 1年6ヵ月
解説(クリックで展開)
生命保険の特約・まとめ
今回は生命保険の特約について学習しました。
特約は毎回聞かれるところで、特約が適応される日数や三大疾病についてはよく問われます。
次回は生命保険の契約の延長について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
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