知的財産権とは[ITパスポート講座]
今回はITパスポートで問われる知的財産権について学習していきます。
知的財産権
知的財産権は、アイディアやブランド等、モノとしては存在しない財産を保護する権利です。
自分独自の発明をしても直ぐに他社に真似されてしまっては意味がありませんよね。
知的財産権はさらに以下の様に分類することができます。
産業財産権と著作権の大きな違いとして、産業財産権は申請をし、登録されることで成立する権利であることに対し、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生する点です。
産業財産権
産業財産権はさらに特許権・実用新案権・意匠権・商標権の4つに分けられます。
それぞれ深く見てみましょう。
特許権
産業上利用することができる新規の発明を保護する権利を特許権と呼びます。
発明とは、自然法則を利用したアイディアの創作のうち高度な物を差し、例を挙げると書き直せるボールペンや雪見だいふくが挙げられます。
最初の出願者に与えられ、特許権の存続期間は出願日から20年です。
実用新案権
自然法則を利用した技術的思想のうちで、そこまで高度ではないアイディアを保護するのが実用新案権です。
シヤチハタ印鑑などがこちらに該当します。
実用新案権の存続期間は出願日から10年です。
意匠権
物品の形状や模様、色彩、またはこれらの組み合わせなど外見的なデザインの保護が意匠権です。
超立体マスク等がこちらに該当しますね。
意匠権の存続期間は、出願日から最長25年です。
商標権
企業がビジネスを行う上で、商品やサービスに付与される目印(文字や図形、記号など)を保護するのが商標権です。
ブランド名なども商標に当たりますね
商標権の存続期間は、登録日から10年間になります。加えて、延長が可能です。
著作権
著作権は、著作物とそれを想像した著作者を対象とする権利です。
著作者の思想または感情が創作的に表現されたものを著作物と呼び、絵や文章、音楽、さらには論文やプログラミングも著作物に該当します。
しかし産業財産権とは異なり、アイディアそのものを保護するわけではない点もあわせて押さえておきましょう。
著作権の保護期間は50年-70年とされており、幅があるのはTPP関連法案の可決により50年から70年に引き伸ばされたことが理由です。
プログラミングの著作権について
プログラミングに関して、個人が業務で作成したプログラムの著作権はその個人が属している法人に帰属します。
また、ソフトウェアを請負契約で発注し、契約書に特段の定めがない場合はソフトウェアの著作権は受注側に帰属します。
最近よくCM等でも流れますが、著作物であることを知りながら音楽または映像をインターネットからダウンロードしたり、カメラ等で撮影する行為もOUTとなります。
著作権の法規について
著作者が著作権を放棄するなどして、知的財産権が消失した者のことをパブリックドメインと呼びます。
以前学習したOSSとの違いとしては、著作権を放棄したか、最初から著作権フリーとして公開したかどうかによるものです。
その他
その他にも知的財産権はありますが、中でもよく問われるのが不正競争防止法です。
不正競争防止法では、営業秘密を保護対象としており、以下の3点を満たしている必要があります。
- 秘密管理性・・・秘密として管理されている
- 有用性・・・事業活動に有用な情報である
- 非公知性・・・公然と知られていない
不正行為を行われた場合、損害賠償請求を起こしたり、差止請求を要求したりすることが認められています。
知的財産権・例題
実際に例題を解いて問題に慣れていきましょう。
問題
問1
カーナビゲーションシステムに関する知的財産権と保護対象の適切な組み合わせはどれか。(H.29/秋)
商品名 | 画面のデザイン | コントローラのボタン配置 | |
ア | 意匠権 | 実用新案権 | 商標権 |
イ | 意匠権 | 商標権 | 実用新案権 |
ウ | 商標権 | 意匠権 | 実用新案権 |
エ | 商標権 | 実用新案権 | 意匠権 |
ア
イ
ウ
エ
問2
著作権法の保護対象として,適切なものはどれか。(H.31/春)
ア プログラム内の情報検索機能に関するアルゴリズム
イ プログラムの処理内容を記述したプログラム仕様書
ウ プログラムを作成するためのコーディングルール
エ SFAプログラムをほかのシステムが使うためのインタフェース規約
問3
営業秘密の要件に関する記述a~dのうち,不正競争防止法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。(H.30/春)
a.公然と知られていないこと
b.利用したいときに利用できること
c.事業活動に有用であること
d.秘密として管理されていること
ア a,b
イ a,c,d
ウ b,c,d
エ c,d
解説(クリックで展開)
知的財産権・まとめ
今回は知的財産権に関する内容を学習しました。
それぞれの知的財産が何をどの範囲まで保護するのか押さえておきましょう。
次回は関連法規について学習します。
福井県産。北海道に行ったり新潟に行ったりと、雪国を旅してます。
経理4年/インフラエンジニア7年(内4年は兼務)/ライター5年(副業)
簿記2級/FP2級/応用情報技術者/情報処理安全確保支援士/中小企業診断修得者 など
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません